日本国憲法の下で、一人ひとりの子どもの「育ち」を大切にする理念を掲げ、それなりの成果をあげてきた子ども法制が、音をたて崩れようとしています。過ちを犯した子どもの最後のとりでであった少年法は、2000年に「保護」から「厳罰」の方向に、教育への国家介入を許さず、子どもの「育ち」を大切にする教育基本法は、06年に国家介入の下での人材育成に軸足を移す方向に、それぞれ踏み出す改悪がなされました。そして今国会では、さらにこの方向が進められようとしています。
少年法については、第一に、児童福祉の営みを警察にゆだねる提起がなされています。今まで福祉が対応してきた14歳未満で犯罪にあたる行為をした子どもを警察に委ねる提起です。暗示を受けやすい幼い子どもへの取り締まりは冤罪をもたらし、強権的な取調べそのものが、子どもの心を深く傷つけます。また「問題の解明」を口実に、警察が家庭・学校・地域で情報収集をすることにもつながります。今回の改悪では、そうした事態を防ぐ工夫として、弁護士を付添人に選任できるとした以外は、まったくありません。もとの提案では「ぐ犯の疑い」のある子どもまで、警察に委ねようとしていたのですが、さすがにその提案は削除されました。しかし残された範囲でも、子どもの「育ち」とともに、私たちの生活への警察の介入の心配は拭えないのです。
第二に、00年の「厳罰」をさらに進め、14歳に達していなくても、おおむね12歳以上の子どもを少年院に入れることができる提起もなされています。これも、もともとの法案提起の段階では「下限に制限なし」、たとえば5歳であっても少年院に入れることができると説明されていましたが、あまりにひどいため、改められました。00年の改悪では中学生でも刑務所に収容できるようになりましたが、今回はさらに小学生を少年院に収容できるよう一歩を進めたのです。立ち直りのための少年法が、2度と立直りを許さない法に変わってしまいます。最近、両親を殺害した15歳の子どもに対し「殺し方が残酷で、社会を騒がせた」というだけで、思春期の子どもと親の微妙な関係をまったく考えないまま、懲役14年という判決が言い渡されています。人間が自立するのに大切な青春期を社会から切り離して、刑務所で過ごさせるものです。今回の改悪は、確実に幼い子どもに同様の事態を広げ、被害を大きくします。
このような改悪は、なぜ行なわれなければならないのでしょうか。提案理由は「少年非行の現状にかんがみ、これに適切に対処するため」と抽象的な理由を述べるだけで、具体的な説明はいっさいしていません。警察庁の統計でも、14歳未満の子どもによる、重大な犯罪は減少傾向が続いており、子どもの非行自体も減少しています。改悪の理由を裏付ける客観的な事実が存在しないため説明ができないのです。
少年法が過ちを犯した子どもの「育ち」を支える最後の砦であり、子どもの「社会に復帰し建設的な役割を担う権利」に応えるものでなければならないことは、子どもの権利条約に明記されています。国連子どもの権利委員会は、2000年の改悪が、条約の原則や規定の精神に則っていないと指摘し、国際的な基準に基づいて法制を見直すよう勧告しています。さらに「問題行動を起こした子どもが犯罪者として取り扱われないよう保障すること」という具体的な勧告もしています。今回の犯罪者でない子どもを警察に委ねる改悪は、この勧告を正面から侵すものです。
法案はすでに衆議院を通過し、参議院での審議がはじまっています。過剰な競争をもたらし子どもを損うと批判されている教育体制が、教育基本法とそれに続く関連法制の改悪や全国学力テストの実施により、勝ち組と負け組を選別固定する方向に変わりつつある今日、過ちを犯した子どもの最後の砦は、いっそう大切なものとなっています。その大切な砦を取り崩すことは絶対に許されません。 (弁護士)
※2007年5月1日 Fonte掲載


